犯罪被害者等施策推進会議
犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づいて、内閣府に「犯罪被害者等施策推進会議」が設置されました。 同会議は、関係閣僚や犯罪被害者等への支援等に関する有識者で構成されており、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進に努めています。
犯罪被害者等施策推進会議の概要

所掌事務 

(1) 犯罪被害者等基本計画の案を作成すること
(2) (1)のほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の 実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること 

会長 

内閣総理大臣 

委員 

(1)国家公安委員会委員長 
(2)国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
(3)犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
委員は(1)、(2)、(3)を合わせて10人以内) 

専門委員 

・関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有するもののうちから、内閣総理大臣が任命する。 

基本計画策定・推進専門委員等会議
推進会議決定に基づき、犯罪被害者等基本計画の見直しに当たり新たな計画に盛り込むべき事項の検討並びに犯罪被害者等のための施策の実施状況の検証、評価及び監視の補佐を行う。
第27回 平成30年9月4日 
第26回 平成29年8月4日 
犯罪被害者等施策講演会

警察庁では、犯罪被害者等や犯罪被害者等の支援に精通した有識者等を招き、関係省庁の職員を対象とした講演会を開催し、その理解の促進に努めることとしています。(平成27年度までは内閣府が実施しています。)

 

第2回(平成20年1月31日)